相続対策のプロ
Q&A(このプロの回答)
- 住宅ローンに付随する保険について
- 住宅ローンを組む際に最近では8大疾病特約保険、5大疾病特約など特定の病気と診断された場合にローン支払いが控除される保険の適用が多く存在していますが、実際の処必要なのかどうかの判断がつきません。もちろんどこまでのリスクヘッジをいくらで見ますか?というところなのでしょうが、保険に入るかどうかの判断基準や考え方をご教示ください。よろしくお願いします。
- 投稿日時:2011-07-08 19:57:56
- お金・保険
長嶋佳明の回答
疾病特約の保険を使う可能性があるのかがポイントです
ロンロン様
芦屋市の税理士、長嶋と申します。
結論から申し上げますと、
(1)住宅ローンに疾病特約を付けるかどうかの判断基準は、住宅ローン完済のときまでに、この保険を使う可能性があるかどうか。
(2)一般的に保険料として住宅ローンの金利に0.3%上乗せされますが、費用対効果として割高ではないのか。
を検討されてはいかがでしょうか。
(1)住宅ローンに疾病特約を付けるかどうかの判断基準は、住宅ローン完済のときまでに、この保険を使う可能性があるかどうか。
【住宅ローンの完済目標の年齢を何歳に設定するのか?】
多くの方が、住宅ローンの完済目標の年齢を60歳や65歳に設定されます。
つまり、60歳や65歳までに保険でカバーされる病気になる確率が高いのであれば、保険を購入する意味があると思います。
この保険によりカバーされる病状は、次のようなものです。
・ガン
・脳卒中
・心筋梗塞
・高血圧
・糖尿病
つまり、一般的に「成人病」と言われる病気になったときに役立つ保険となります。
例えば、30歳でマイホームを購入されるのであれば、
・30歳代
・40歳代
・50歳代
でこれらの成人病になる可能性があるかどうかを検討いただくと、保険を購入する必要があるのかどうかの答えが出てくると思います。
一般的には、これらの成人病は60歳を過ぎてから心配をすることになると思いますので、住宅ローンを返済中の若い時代に必要なものとは限りません。
当然のことながら、住宅ローンを完済すれば、この疾病特約の保険は消えてしまいます。
もし、成人病がご心配なのであれば、単独でガン保険などに加入することも検討されてはいかがでしょうか。
【住宅ローンの支払いに充てられるのは「所定の症状」になったとき】
例えば、「ガンになりさえすれば保険金が支払われるのか」というと、そうではありません。
保険金が支払われるには、保険会社が定める「所定の症状」になることが条件となります。
ガンの場合、悪性のガンであることが条件となっており、上皮内ガン(転移の可能性がないガン)は保険金の支払いの対象外となっています。
その他の病気についても、保険金が支払われる条件は厳しいものとなっています。
保険は、保険金を受け取ることができなければ加入する意味がありませんので、どのような症状で保険金を受け取ることができるのかがポイントになります。
(2)一般的に保険料として住宅ローンの金利に0.3%上乗せされますが、費用対効果として割高ではないのか。
【保険料は団信と同じ程度】
住宅ローンを組まれる際、ほとんどの銀行では「団体信用生命保険(団信)の保険料は不要です」と言われます。
不要という表現は必ずしも正しいものではなく、住宅ローンの金利に含まれているというのが正しい表現となります。
もし、団信が不要であると銀行に申し出ると、0.2~0.3%程度住宅ローンの金利が下がります。
つまり、疾病特約の保険と同じ金利と考えて差し支えありません。
金利が同じであるということは、保険会社としては、
・団信により支払う保険金
・疾病特約により支払う保険金
を支払う確率は同じであると考えていることがわかります。
一般的には、死亡する確率よりも生存される確率のほうが高いと思います。
保険会社としては、死亡する確率程度にしか疾病特約の保険金を支払うことを見込んでいないとも言えます。
このように考えますと、疾病特約により保険金を受け取るのはハードルが高いことを意味します。
0.3%の金利を上乗せする費用対効果として割高になっていないかどうかがポイントになります。
【税理士事務所ホームページ】
遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所
http://www.souzoku-fp.com/
【時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?】
時代遅れの相続税対策、いつまで続けますか?
相続税対策の常識を変えるため、税理士長嶋が相続税対策専門のコンサルティング会社を東京・恵比寿に設立しました。
↓
相続税対策の常識を変える税理士による新時代の相続税対策|株式会社ファミリーオフィスコンサルティング(東京都渋谷区恵比寿)
http://www.family-office.co.jp/
【神戸新聞社による取材記事】
遺産相続に特化した芦屋の税理士 相続税対策のプロ 長嶋佳明(神戸新聞マイベストプロ神戸)
http://mbp-kobe.com/souzoku-fp/
回答日時:2011-07-08
同じテーマのQ&Aを読む
- 疾病特約の保険を使う可能性があるのかがポイントです 投稿日時:2011-07-08
- 預貯金残高がマイナスになる時期に注目です 投稿日時:2010-10-26
最近投稿されたコラムを読む
- 相続税の専門家としてサンケイリビングに掲載されました2012-03-23
- 贈与税を非課税にする方法|住宅取得資金2011-09-21
- 世界最大の国際通信社であるロイター社から取材を受けました2011-07-29
- フジテレビ系列東海テレビの番組制作に協力しました2011-07-18
- 浜田和幸議員、政務官就任の真相2011-06-29
Q&A
- 疾病特約の保険を使う可能性があるのかがポイントです
投稿日時:2011-07-08 - 紹介状なし負担額は医療費控除の対象です
投稿日時:2011-05-16 - 遺産相続の手続きを確実に行わないと相続人が困ることに
投稿日時:2011-04-08
セミナー・イベント
- 第27回遺言・相続対策「いろは」無料講座 ~遺言書で、幸せになる人・不幸になる人~
開催日: 2010-07-24 - 資産運用・税務の無料相談会:日本エスリード苦楽園老松町
開催日: 2009-11-29 - 大原簿記専門学校30周年記念イベントにて講演
開催日: 2009-09-19
プロへのお問い合わせ
プロのおすすめコラム
› 新着記事一覧
相続税の専門家としてサンケイリビングに掲載されました
サンケイリビング新聞社が3月17日に発行しました「サンケイリビング」にて、税理士長嶋が相続税の専門家として掲載...
世界最大の国際通信社であるロイター社から取材を受けました
先日、世界最大の国際通信社であるロイター社から、相続税対策の専門家として、税理士長嶋に取材の依頼がありまし...
フジテレビ系列東海テレビの番組制作に協力しました
税理士長嶋は、フジテレビ系列東海テレビ『ぴーかんテレビ』にて「相続税の専門家」という立場から、番組製作に協...
贈与税を非課税にする方法|住宅取得資金
先日「住宅を取得するための資金を贈与したときの贈与税を非課税にする方法はないでしょうか」というご相談があり...
浜田和幸議員、政務官就任の真相
6月27日、菅首相は小幅な内閣改造を行い、震災復興担当の政務官に自民党の浜田和幸議員が就任することになりました...
モバイルサイト
このプロの紹介ページは携帯電話でもご覧いただけます。
バーコード読み取り機能のついた携帯電話で、左の二次元バーコードを読み取ってください。


