相続対策のプロ
コラム
2011-09-21
贈与税を非課税にする方法|住宅取得資金
先日「住宅を取得するための資金を贈与したときの贈与税を非課税にする方法はないでしょうか」というご相談がありましたので、ご紹介します。
【ご相談の内容】
(1)このたび、マイホームを購入することになった。
(2)マイホームの購入にあたり、親から購入資金として現金の贈与を受けることにした。
(3)ただ、現金の贈与になるので、贈与税が心配。
(4)贈与税を非課税にする方法はないでしょうか?
(5)現在建築中のマンションを購入する予定で、来春完成予定です。
【税理士長嶋からの回答】
住宅を購入するための資金を贈与したときは、2500万円までは贈与税が非課税となります。
ただ、1000万円までは贈与税が非課税という制度もありますが、来年3月15日までにマンションが完成し新しい生活をスタートさせなければこの非課税制度を利用することはできず、通常の贈与税が課税されます。
マンションの完成時期が遅れるなどした場合のリスクを考えると、2500万円の非課税制度を利用されたほうが無難だと思います。
贈与税を非課税にするためには、贈与税の申告書を提出するなどの手続きが必要ですのでご注意ください。
詳しい手続きについては、税理士や税務署にご相談されることをお勧めします。
【贈与税を非課税にする方法は2つ】
住宅を購入するための資金を贈与したときの贈与税を非課税にする方法は2つあります。
(1)父・母・祖父・祖母から贈与を受けたときは、1000万円までは贈与税は非課税
(2)父・母から贈与を受けたときは、2500万円までは贈与税は非課税
(1)父・母・祖父・祖母から贈与を受けたときは、1000万円までは贈与税は非課税
住宅を購入するための資金であれば、1000万円までは贈与税が非課税となります。
ただし、この非課税の制度を利用するときは、次のことに注意が必要です。
・平成24年3月15日までに、贈与税の申告書を提出すること。
・平成24年3月15日までに、購入したマイホームで生活をスタートさせなければならない
つまり、現在建築中のマンションや現在着工中の建売住宅を購入する場合、来年3月15日までに完成していなければなりません。
もし、新しい生活がスタートできなければ、通常の計算方法で贈与税が課税されます。
通常の計算方法で贈与税を計算した場合。
贈与した現金が1000万円の場合、贈与税は275万円かかりますのでご注意ください。
(2)父・母から贈与を受けたときは、2500万円までは贈与税は非課税
住宅を購入するための資金とは限定されず、どんな財産を贈与されても2500万円までは贈与税が非課税となります。
ただし、この非課税の制度を利用するときは、次のことに注意が必要です。
・親が65歳以上であること
・子供が20歳以上であること
・平成24年3月15日までに、贈与税の申告書を提出すること。
※住宅を購入するための資金であれば、親が65歳未満でも2500万円までは贈与税が非課税となりますが、平成24年3月15日までに購入したマイホームで生活をスタートさせなければなりません。
【税理士事務所ホームページ】
遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所
【神戸新聞社による取材記事】
遺産相続に特化した芦屋の税理士、相続税対策のプロ
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