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ジャンル:お金・保険

固定資産税は必用経費になりますか?

私が居住している土地を兄弟3人で所有しています。
土地に若干の余裕があるため、駐車場として貸し出ししています。
他の2人は、遠方に住んでいるため土地については、無料で使用貸借し、
固定資産税は、2人分を含め一喝して私が納付しています。
 この場合、この固定資産税は全額を必用経費として、収入から差し引くことは可能でしょうか?

投稿日時:2010-03-07 17:52:39 | 最終回答日時:2010-03-20 11:00:32 | 回答件数:1

お金・保険

栗岡秀樹

栗岡秀樹の回答

固定資産税の必要経費について

 kawanokappa 様

ラクサリーライフコンサルティングの栗岡秀樹と申します。
ご質問ありがとうございます。

固定資産税を一括で納付されてるとのことでしたが、
課税はご兄弟それぞれに来てるものだと思います。

納税義務は土地所有者にかかってくるので、
使用貸借は使用貸借、固定資産税は固定資産税ではないでしょうか。

ご兄弟の固定資産税を肩代わりしてる状態なら、
必要経費算入は難しいと思います。
固定資産税分の額を使用貸借料として計上すれば、
当然経費となりますが、駐車場部分を分けて計上したほうが良いと思います。

詳しくは税務担当にお尋ねいただいた方が確実ですね。

断定的なお答えでなく申し訳ないのですが、
ご参考になさってください。

回答日時:2010-03-20 11:00:32

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栗岡秀樹(ライフプランニングのプロ)

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