神戸で活躍するさまざまなジャンルの専門家の中から、あなたにぴったりのプロをお探しいただけます。その場でプロに質問もできます!
ジャンル:お金・保険
固定資産税は必用経費になりますか?
私が居住している土地を兄弟3人で所有しています。
土地に若干の余裕があるため、駐車場として貸し出ししています。
他の2人は、遠方に住んでいるため土地については、無料で使用貸借し、
固定資産税は、2人分を含め一喝して私が納付しています。
この場合、この固定資産税は全額を必用経費として、収入から差し引くことは可能でしょうか?
投稿日時:2010-03-07 17:52:39 | 最終回答日時:2010-03-20 11:00:32 | 回答件数:1
栗岡秀樹の回答
固定資産税の必要経費について
kawanokappa 様
ラクサリーライフコンサルティングの栗岡秀樹と申します。
ご質問ありがとうございます。
固定資産税を一括で納付されてるとのことでしたが、
課税はご兄弟それぞれに来てるものだと思います。
納税義務は土地所有者にかかってくるので、
使用貸借は使用貸借、固定資産税は固定資産税ではないでしょうか。
ご兄弟の固定資産税を肩代わりしてる状態なら、
必要経費算入は難しいと思います。
固定資産税分の額を使用貸借料として計上すれば、
当然経費となりますが、駐車場部分を分けて計上したほうが良いと思います。
詳しくは税務担当にお尋ねいただいた方が確実ですね。
断定的なお答えでなく申し訳ないのですが、
ご参考になさってください。
回答日時:2010-03-20 11:00:32
栗岡秀樹(ライフプランニングのプロ)
ラクサリーライフ コンサルティング
- 電話:06-4950-7880 (お電話の際、「マイベストプロを見た」とお伝えください!)
-
営業時間:9:00~21:00
※メールでのお問い合わせは24時間受付けております。
E-mail : luxury-kurioka@eco.ocn.ne.jp -
定休日:年中無休
※平日夜間、土曜、日曜、祝日でも
随時ご相談をお受けいたしますので、
お気軽にお問い合わせください。
質問ジャンル
- くらし
- ライフライン
- 防災・防犯
- クリーニング・宅配
- リサイクル
- 葬祭・墓石
- ブライダル
- 宿泊施設
- キッズ
- 健康
- 文化・教養
- はたらく
- 求人・派遣
- ビジネスコンサルティング
- 法律
- 弁護士
- 公認会計士
- 弁理士
- 司法書士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 行政書士
- ライフスタイル
- ペット
- インターネット・パソコン
- 車・バイク
- 旅行
- レジャー施設
- 趣味
- 住宅
- 不動産売買
- 不動産賃貸
- 不動産鑑定
- 不動産管理
- リフォーム・修繕
- 新築・住宅設計
- ガーデニング
- お掃除
- 家具・住宅設備
- まなぶ
- 学習塾
- キャリアアップ
- 習い事
- 専門学校
- ゴルフ
- 語学
- ファッション・美容
- 和服・洋服
- 貸衣装・着付け
- リメイク・修繕
- 美容室
- エステ
- メイクアップ
- フィットネス
- グルメ
- 飲食店
- カフェ・喫茶店
- 出前・宅配
- 料理教室
- お金・保険
- 銀行
- ファイナンシャルプランナー
- ローン
- 株・証券・不動産投資
- 医療・健康
- 病院・医院
- 歯科
- 眼科
- マッサージ・はり・灸・整骨院
- 介護
- 福祉
- カウンセリング
- お買いもの
- 生活雑貨
- 食品
- 本・文房具
- 贈り物
- リサイクル
- オーダーメイド
- その他
- その他


