不動産取引と建築のプロ
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Q&A(このプロの回答)
- 土地の管理費捻出について
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もう20年以上前に田舎に暮らす予定で朝来市和田山町秋葉台に当時町の分譲住宅を購入し、現在も未建築のまま保有してます。2面道路に面した角地で路面からの平均宅地高さ1mで法面含めて約290㎡あります。
毎年当団地の管理組合に年間6000円の共益管理費を支払ってます。この支払いは入居者も未建築者に関係なく地区の街灯電気代、集会所他団地内施設の管理費に当てるもので法的な根拠はないが、毎年支払いの請求が来ます。未納であれば、次の年にその分上乗せで請求されるため、仕方なく毎年支払ってます。このような費用は、入居してないので支払いしないと問題は起こるのでしょうか?
団地の自治会費は別途あり、入居者だけ払ってると聞いてます。
もう一つの質問は
この費用とは別に、当然固定資産税が毎年かかり、未建築住宅の草刈り、除草も求められ、毎年その費用も発生しています。
バブル崩壊から、土地の値段も下がり、今までの投資資金を考慮すると売却も安いため、ためらって保有しつづけてますが、この土地は当面使用予定がないので、この土地を利用して以上の毎年係る費用(年間約35000円)を捻出する方法はないものでしょうか?
併せてご質問します。よろしくお願いします。 - 投稿日時:2009-05-02 10:46:12
- 住宅
笹沼認の回答
自己利用だけでは管理費捻出にはつながりません。
バブルの高値で購入されたのですね。私はバブル崩壊後より不動産業界に携わってきましたので参考になるかわかりません。
団地で在る以上そこには生活のルール決まりごとが必ずあるものだと思います。自治会費につきましては、その地域にお住まいになって居られても自治会から脱却?ご近所付き合いをされない方?もおられるかもしれません。入居者だけが支払っているのは理解できます。団地の管理費は、地域を維持していくのに必要なことであると考えます。管理組合から収支明細など、送られて来るのではないでしょうか?
固定資産税につきましては、
3年ごとに新たな価格を算出するために評価替えが行われております。この評価替えの年を「基準年度」といいます。平成21年度はこの基準年度にあたります。
固定資産税の価格にかかわる審査の申出をされてはいかがでしょう?
評価額について不服がある場合は、固定資産税課税台帳に評価額を登録した公示日(4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に固定資産税評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
法面などマイナス要素を強調されてみるのも手かも知れません。(評価額がかわらない場合もございます。)
それと、更地のままですと、住宅用地の軽減を受けていないことになります。
住宅が建っていないからです。住宅を建てるにも費用がかかりますし、家屋にも固定資産税はかかります。
定期借地権(期間が終われば更地で土地を返してもらう)という方法もあります。
相手が見つかれば、租税以外の維持管理コストがなく、空家リスクもない安定収入になります。
その他としましては、地域の方にご利用いただけるのが一番良い方法でしょう。
コミュニティーの場などに利用いただけるのが理想なのでしょうが、難しいでしょうか?
街づくりの概要や建築協定のようなものがあるはずですので、照らし合わせて考えていくことをおすすめさせて頂きます。
ご参考にならず申し訳ございませんが、ご自身がご納得される最善の方法を見出してください。
今後、売却をお考えになられる際がございましたら、
不動産個人間売買サイト「カメサイト」エージェント・プロ http://www.agent-pro.co.jp/ にご登録していただければお役になれるかもしれません。回答日時:2009-05-07
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