不動産取引と建築のプロ
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Q&A(このプロの回答)
- 建物審議会の協議?
- 現在中古の一戸建てを物色しています。中で少し気になった物件があったのですが、『建物未登記、建築協議会の協議要』と記載のある物件がありました。これは古過ぎて建物建築時の詳細データがない・・・そのままの居住は危険を伴うので一から審査して建て替え、リフォームを要する物件ということなのでしょうか?また、このような物件の際注意すべき点はありますでしょうか?値段が大変安いので上記のような理由があってしかるべきだとは思うのですが判断基準がないものでアドバイスいただけたらと思います。
- 投稿日時:2009-04-22 23:16:10
- 住宅
笹沼認の回答
注意すべき点
価格が大変安いということは、ご質問のとおり何らかの理由が考えられます。
まず、未登記についてですが、そもそも建物未登記であれば、住宅ローンは使えません。
増改築等の一部未登記についても、最近では金融機関に現状と登記が一致するように指摘されます。
細かいお話しをすると、増築部分を登記すると、固定資産税・都市計画税が変わってくると思われます。
また既存不適格物件(建築当事は建築基準法に適合していたが、現状の建築基準法に適していない物件)ではなく違法建築物ですと、住宅ローンは使えません。
家々様に利用価値が十分あり、現金でご購入される、基本的に「建替えができなくてもかまわない」修繕維持費を捻出されるおつもりであればよいのですが、そうでなく、将来建替えを視野に入れてのことであれば、もう少し詳細を調べるべきです。
「建築協議会の協議要」は、建替えの際のことです。売買について建築協議会の協議が必要なわけではございません。再建築不可物件であると思われます。
気になるのは、今回ご購入をお考えの物件がそもそも、売土地あつかいで、上物有(古家付)では、ございませんでしょうか?
雨漏りや傾き、腐食、自然損耗は、承知のうえ、売買をされるのであれば、契約条件を十分検討し、書類等を事前に専門家に見てもらうとよいでしょう。
また、ご質問のように、建物の耐震性の面では地震の際、居住は危険を伴います。二階建ての建物であれば、倒壊しないレベルまでは、耐震性を向上する必要があります。ただこちらに関しましても、一概に改修工事をおすすめできるものではなく、その建物の価値や利用状況なども検討が必要です。回答日時:2009-04-23
質問者
難しいですね・・・
中古物件の購入はやはりいろいろと注意点が多いようですね。住宅ローンを使えないのであれば論外です。さまざまな事前審査を自らしなければいけないのですね。じっくり検討することとします。ありがとうございました。
返信日時:2009-04-24 21:58:43
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