職人かたぎの法律のプロ
コラム
2012-01-23
浮気は損気? 「カレログ」がアブナイ!
「カレログ」ってご存知ですか? 相手のスマホ(スマートフォン)にこのアプリ(アプリケーション)をインストールすれば、パソコンから相手の現在位置や24時間以内の経路の探索、使われているアプリの確認、バッテリー残量の把握などが可能…という「すぐれもの」なのです。うたい文句は「恋愛支援アプリ」ですが、その実態は「恋人追跡アプリ」と言った方が正確でしょう。ネーミングが「カレログ」なので、女性が彼氏を追跡するイメージですが、スマートフォンに性別はないので、「彼女追跡用アプリ」にもなり得るところです。
位置情報の確認が「浮気防止」に役立つとか、出会い系などのアプリ使用を監視できるとか、「バッテリー切れ」の言い訳を封じるための「残量表示機能」とか、本当に「至れり尽くせりのサービス」なのです。まるで「007」愛用のスパイグッズみたいで、一昔前には想像すら出来なかったシロモノでしょう? 私なんぞは話を聞いただけで、そら恐ろしくなってしまいます(笑)。
もちろん「カレログ」のサービスは、自分のスマホにこのアプリがインストールされることについて本人が同意していることが大前提です。ただ、インストールの作業がスマホの画面上で完結し、同意書提出など別途手続の必要はありません。そのため、実際には本人の同意がないにもかかわらず、スキをみて勝手にアプリをインストールされてしまう…という危険性が潜んでいます。
さて、このように恋人や配偶者が「カレログ」をあなたのスマホに勝手にインストールして、あなたの行動を監視することは違法ではないのか…という疑問が当然に生じますよね。私自身の意見としては、「プライバシーの侵害」に該当し、不法行為(民法709条)を構成すると考えています。金額の多寡はさておき、「カレログ」の勝手なインストールは損害賠償請求の対象になり得るということです。
しかし、このアプリによって得られた情報が、例えばあなたの「浮気」の決定的証拠として法廷に提出されたとした場合はどうでしょう? これが刑事事件なら「違法収集証拠」として、証拠能力を否定される可能性が高いのですが、民事事件では問題なく証拠として採用されてしまうのではないか…と私には思われます。つまり「カレログ」は、破綻しかけたカップルの「浮気証拠収集グッズ」としての存在価値は十分にあることになってしまいますね(涙)。
くわばら、くわばら…。
兵庫県弁護士会/神戸市中央区/藤本尚道法律事務所
職人かたぎの法律のプロ、弁護士藤本尚道です!
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