職人かたぎの法律のプロ
コラム
公開日: 2011-05-06
供述調書が「アブナイ!」
供述調書が、刑事や検事の「作文」と揶揄されることがある…などと申し上げました。被疑者の弁解や言い訳などは記載されないまま、もっぱら捜査官側の都合の良い内容だけの供述調書が出来上がってしまうことも決して珍しいことではありません。
いったん出来上がった供述調書の証拠能力や、証拠としての価値が、裁判で問題(争点)となることも少なくないのですが、いったい裁判官はどのように見ているのでしょうか。
裁判官は、若くして司法試験に合格した「優秀な」人物が多く、変に「世間ズレ」しないうちに裁判所に入り、夜の盛り場?などをウロつくこともなく(笑)、官舎と職場とを真面目に往復する生活をしているのが普通です。憲法と法律に従って誠実に職務のみに精励し、言うなれば「純粋培養」されていると言っても過言ではありません。
ですから、「正義の守り手」である裁判官の目からは、同じく社会の安寧と秩序を守るために日夜奮励努力している(はずの)警察官や検察官が、「ズルイこと」をしたり「嘘」をついたりすることなどは「あり得ない!」と信じ込みやすいのです。
最近は、かなり多数の裁判官が、「供述調書は、しょせん警察官や検察官の作文の延長にすぎない」事実を理解してくれるようになりました。しかし、ひと昔まえは「被告人の法廷での言い分より、供述調書の内容の方が首尾一貫しており、たいへん合理的である」などと言って、供述調書を重視する裁判官の「判断」が大手を振ってまかり通っていたのです(今でもその傾向は残っています)。
供述調書は、警察官や検察官が主体的に作成します。つまり捜査官のアタマで理解された内容こそが文章になるのです。ですから、出来上がった供述調書の内容が、捜査官の「合理的な判断」によって「裏打ち」されているのは、むしろ当然のことです。ですから、「供述調書の内容の方が首尾一貫しており合理的である」などと言う裁判官の判断には、「あらあら…」としか言いようがありません。
身柄を突然に拘束されて、連日、捜査官から厳しい取調べを受ける…と言う「理不尽」な経験をしたことなど一切ない裁判官にとっては、「納得できない内容なら被疑者が署名押印するはずがない」とか「犯行をやってない者が嘘の自白をするなどあり得ない」という「平時の常識」しか通用しません。
そんなわけで、私たち弁護士は、①言いたくないことは言わなくてよいこと、②納得が行くまで供述調書の訂正をしてもらうこと、③納得できない場合は署名押印(指印)を拒否すること…の三点を必ず教示するのですが、「とんでもない供述調書」が出来あがってしまうのを、防ぎようがないのが現実です。
兵庫県弁護士会/神戸市中央区/藤本尚道法律事務所
職人かたぎの法律のプロ、弁護士藤本尚道です!
http://mbp-kobe.com/lawyer-fujimoto/
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