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辛い目に遭った交通事故の被害者に泣き寝入りはさせません。(1/3)

松浦靖典 まつうら やすのり

後遺症認定により、損害賠償金は50万円から3000万円に。

 JR立花駅から徒歩約10分のところにある松浦法務事務所。行政書士の松浦靖典さんは交通事故の被害者を救うための取り組みに力を入れています。「不幸にも交通事故の被害者となってしまった場合、加害者や加害者が加入している保険会社などから損害賠償金が支払われることになりますが、その慰謝料は後遺症(後遺障害)が認定されると大きく増加しますので非常に重要です。以前、交通事故の後遺症で右肩がほとんど上がらなくなった高校生が父親と相談にやってきました。当初、保険会社の提示金額は50万円。直ちに後遺障害診断書の作成を医師に依頼し、自賠責保険へ後遺障害の申請を行いましたが、結果は後遺障害非該当でした。“肩が上がらなくなった症状を医師に訴えた時期が交通事故から1ヵ月ほど経過していたので、右肩の症状は交通事故が原因かどうかわからない”というのが自賠責保険会社の説明でした。私は医療照会を含め、さまざまな証明書類を添えて何度も異議申し立てを行いましたが、結果は変わらず。その間1年程経過していました。すると3度目の異議申し立ての際に依頼者の高校生が“もうあきらめます”と言ってきたのです。しかし、現実に肩が上がらないという痛々しい姿を目の当たりにしている私は納得できなかったので、“私に支払う費用は後遺症が認められなければ請求しないので、最後までやらせてほしい”と言ってその後も異議申し立てを続けさせてもらうことになりました。“一生肩が上がらないかもしれないのに50万円は安すぎる”と思ったのです。4回目の異議申し立てで後遺障害14等級9号(肩に痛みが残っている後遺障害)の後遺症認定が下り、最終的には後遺障害10級10号(肩が90度以上、上がらない後遺障害)が認定されるようになりました。現在、当初50万円だった彼の損害賠償金は3000万円くらいで決着する見込みです」

 過失割合の算出、損害賠償金(慰謝料)の計算書作成や被害者本人の代理として後遺障害の申請や異議申し立てを行うことができる行政書士。加害者や保険会社との交渉が決裂して訴訟に発展したとしても、後遺症認定の等級が裁判において重要な証拠となると松浦さんは言います。また、後遺症が認定されると慰謝料は上がるので、行政書士は交通事故の慰謝料請求において重要な根幹を担っているとも。「訴訟に発展した場合でも責任を持って弁護士さんをご紹介し、それまでの経緯を法律家の立場から代弁します。裁判の際には私が作成した書類をそのまま使用することができますので、費用面での二重払いも防ぐことができます」

<次ページへ続く>

【次ページ】 被害者目線に立ち、熱意を持ってサポート・異議申し立てに取り組みます。

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