人事労務のプロ
Q&A(このプロの回答)
- 年金の事前受取
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9月で60歳になります、厚生年金の事前受取ができるとのことですが
定年になると収入がなくなるので、事前受取をしたいのですが
割引で少なくるらしいですが、65歳まで待つか、事前に割引されて少ない額を受け取るか迷うところです
ちなみに会社員で40数年年金支払いをしています、悩みのある人はどんな受け取りをされるのか情報が全然ありません、ご指導よろしくお願いします - 投稿日時:2009-05-02 11:14:23
- 法律
前川敏幸の回答
年金の繰上げ支給
あんちゃんさん、はじめまして社会保険労務士の前川敏幸と申します。マイベストプロにも掲載されていますのでよろしくお願いいたします。ご質問の「年金の事前受取」にお答えします。今年9月で60歳ということは、60歳から老齢年金の一部(報酬比例分といいます)がもらえます。これは40年勤めた普通の会社員の方で月額10万円程度です。
65歳になると「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」がもらえますが、このうち「老齢基礎年金」は、申請すれば60歳からもらうことができます。あんちゃんさんの言われる「事前受取」のことで、これを「繰上支給」と言います。繰上支給は、1ヶ月単位で請求できますが、基準である65歳から1ヶ月早くもらうことにより、本来の老齢基礎年金額から0.5%減額されます。従って60歳からもらうと12ヶ月×5年×0.5%=30%が減額されることになります。 ちなみに老齢基礎年金は、会社員40年以上の方で792,100円(年額)になりますので、60歳から繰上支給を受けると792,100円×70%=554,470円の年金額を生涯支給されることになります。
要するに、老齢基礎年金を毎年60歳から約55万円もらうか65歳から約79万円もらうかの選択になりますが、損益分岐年齢は65歳+(55万円×5年÷(79万円-55万円))=76.5歳になりますので、77歳より長生きする方は、65歳から受給されたほうが得になります。また先ほど言いましたように、60歳か65歳かの選択だけでなく、1ヶ月単位で繰り上げ請求することも出来ます。損か得かは、何歳まで生きるかということになりますので、個々人の考え方次第でしょう。
なお、厚生年金加入期間が44年以上ある場合は、60歳から「報酬比例分」と「定額分」の両方がもらえますので、繰上げ支給は考えなくてもよいでしょう。
回答日時:2009-05-07
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