建築設計のプロ
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コラム
2009-06-26
市街化調整区域の住宅建築制限について
今日M・ジャクソンが永遠の眠りについてしまいました。同じ学校に通った事はありませんが同級生でした。
さて、今回は市街化調整区域の建築制限についてお話してみたいと思います。
日本全国を区域分けする都市計画法という法律がありまして、その中に市街化区域、市街化調整区域と言う区分があります。姫路の周辺市町村では、大雑把に言うと駅周辺、住宅密集地、店舗や事務所、工場が建ち並んでいる所は市街化区域です。それ以外の農地に囲まれた集落等は、大体市街化調整区域であります。市役所、町役場等でこの区域は確認できます。姫路市、加古川市等はホームページでも確認できます。
市街化調整区域に建てられる住宅(他の用途もありますが今回は住宅)は以下の通です。
・昭和46年3月16日以前より建っていた住宅の建替え
・昭和46年3月16日以前より所有(現在祖父、親が所有していて相続する事が確実なものを含む)している土地での分家住宅
・農業従事者の為の住宅(農家証明書が必要)
・地縁者の住宅区域に指定された土地で、10年以上その地区に住んでいた人の為の住宅
・その他各行政庁が定める審査基準に適合する住宅
代表的な物を列記しましたが、個別案件として建築審査会の同意を得て、建築可能となる場合がありますので具体的にお知りになりたい方は、行政庁の開発指導課、都市計画課でお調べになるか、当事務所のオープンオフィスにお問い合わせ下さい。
尚、現在農地の場合は合わせて農地転用の許可が必要です。
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